外来魚再放流禁止条例をめぐり、2審でも敗訴

kechida2005-11-26

琵琶湖のブラックバス 再放流禁止、2審も合憲

田中壮太裁判長は「条例の目的は琵琶湖の外来魚の個体数を減らし、自然環境を保全するもので、立法裁量の逸脱や乱用はない」と述べ、請求を退けた一審の大津地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。
判決によると、滋賀県は03年4月、「琵琶湖で外来魚を釣った時は放流してはならない」とする条例を施行した。原告側は「釣りを楽しむ権利は幸福追求権で保障されており、資源保全のために釣った魚を湖に戻す権利もこれに含まれる」と主張していた。

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