外来魚再放流禁止条例をめぐり、2審でも敗訴

kechida2005-11-26

琵琶湖のブラックバス 再放流禁止、2審も合憲

田中壮太裁判長は「条例の目的は琵琶湖の外来魚の個体数を減らし、自然環境を保全するもので、立法裁量の逸脱や乱用はない」と述べ、請求を退けた一審の大津地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。
判決によると、滋賀県は03年4月、「琵琶湖で外来魚を釣った時は放流してはならない」とする条例を施行した。原告側は「釣りを楽しむ権利は幸福追求権で保障されており、資源保全のために釣った魚を湖に戻す権利もこれに含まれる」と主張していた。

釣りを楽しむ権利よりは、環境を保全することが大切であり、外来魚の駆除を目的とした今回の条例に、裁量の逸脱や乱用はない、というように私には読めます。裁判というのは基本的に先例主義なので、この判決が今後の同種の裁判でひとつの根拠を与えることになるのではないかと思います。
一方でこのようなニュースも。
ブラックバス放流 再開へ

河口湖のバス放流に関しては、法施行直前の5月末に今年初めて実施して以来ストップ。釣りファンの間で「釣れない河口湖」という風評が広まり、釣り客は例年に比べて半減したともされる。
同法の施行規則では特例除外の許可申請中などは従来通り放流はできると定められている。
ただ、「河口湖が自主的に見合わせていた」(同省野生生物課)との見方と「許可までは自粛するよう環境省から言われた」(漁協関係者)と見解は分かれるものの、放流を見合わせていた。

責任をとろうとしない環境省野外生物課、釣り客の激減に悩む漁協、刹那の快楽を求める釣り人……。