用語の混乱

ちなみに、著作権は大きく「著作人格権」と「著作財産権」に分かれる。前者はあくまで著作者本人に帰属し、他人に譲渡することができるような性質のものではない。一方、後者は著作物を複製、出版、上演、演奏、上映、放送、口述、展示、頒布、譲渡、貸与、翻訳・翻案等する権利である。要するにあくまで「著作人格権」は作家本人に属し、出版社やレコード会社などは著作者から承認された場合のみ「著作財産権」を有するわけだ。「版権」なんて言葉もよく使うがこれは後者を指す。Copyrightってのも同じはず。よくネット上に「著作権(版権)フリー」をうたう素材があるが、この場合は著作財産権は放棄しているけど、著作人格権は著作者に帰属し続ける、と理解すべきなのだろう。たぶん。そーゆーことなんではないかと思う。