身近な話題──圏央道
・原告側が敗訴、圏央道の事業認定取り消し控訴審 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
・asahi.com: 圏央道あきる野訴訟、住民逆転敗訴 東京高裁──社会
・圏央道訴訟:原告側逆転敗訴 東京高裁、公共性否定できず−行政:MSN毎日インタラクティブ
私的に興味深かったのは3番目の記事の以下の一文です。
大喜多啓光(ひろみつ)裁判長は「都市部の交通渋滞を緩和するなど公共性、必要性を否定できず、行政の裁量権の逸脱、乱用は認められない」と述べた。
既視感にとらわれました。何だっけ?と考えることしばしば、思い出しました。このエントリで引用した一文にも似たような文言がありました。
田中壮太裁判長は「条例の目的は琵琶湖の外来魚の個体数を減らし、自然環境を保全するもので、立法裁量の逸脱や乱用はない」と述べ、請求を退けた一審の大津地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。
何かを明快に言おうと思ったら、同じようなロジックになるし、同じような言葉が選ばれるのかなぁとボンヤリ思いました。